787-2023/02/06
「え~~~! そうだったの!?」・・・と、今更ではありますが、大変、驚いたことがありました。
それは、『交差点中心表示』なるもので、交差点の中央にひし形とその脇に矢印の書かれた道路標識のことです。
これは、道路交通法第34条第2項に、『自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。』とあり、曲者は括弧書きの部分です。
つまり、この菱形に矢印の交差点では、その菱形に沿って、というより前輪を菱形の辺の上を通るくらいに走らない限り、違反になってしまうということです。
ショートカットなどして、近回りをするなどはご法度ということでした。
ショートカットをすると、横断歩道に対し斜めの角度になってしまい、歩行者を見落とす危険があることから、交差点の中央付近まで進み、横断歩道に対し直角になるよう走行するようにということでした。
この標識は菱形だけでなく、丸かったり、長方形だったり、中には点線あるいは矢印付き実践で誘導しているものなどがあるようです。
登り優先(マナー)左折優先(ルール)一旦停止位置(ルール)など、うっかりしたり、勝手な勘違いだったりすることがありますので、注意したいものです。
特に一旦停止位置などは、「停止線で止まってもよく見えないので、見えるところまで進んでから停止する」とか、「良く注意してゆっくり進めばOK」なんて言う方がおいでになりますが、これって・・・『アウト』だそうです。