36.【それぞれの 境・界・線】
~Fuzzy なままでの腹の括り~
♡ 境界杭色々‼
気にしなくていい境界線がある。
水平線、地平線、稜線、そして富士山頂の県境線。
ハッキリしないと困る境界線がある。
動植物たちのテリトリー、お隣さんとの境界線、
土地所有権の上下の範囲、国の領海や排他的経済水域。
認識してほしい境界線がある。
上司の指導とパワハラ、挨拶や褒め言葉とセクハラ、
恋愛のアプローチとストーカー。
民法の物権である所有権では、
地面と空中では、適用条文が違うため、
Aさんの木の枝が、Bさん宅に伸びて来て、
その枝に実った果実は、Aさんの物。
Aさんの竹林の根が、Bさん宅に伸びて来て、
その根から生えた竹の子は、Bさんの物。
・・・と、なっています。
ところで、癌の再発、
あるいは転移しているかどうかの境界は、
誰が、どうやって確定するのでしょうか。
「誰が」ということは、おおよそ見当がつきます。
画像診断放射線科医師、膵癌手術専門医などでしょう。
そして、「どうやって」は、
生理検査や検体検査などのデータを基に、
膵癌手術専門医などによる、
総合的な見解によるものと思われます。
だが、この場合、
「告知」によって、患者は事実を知ることになりますが、
告知の際の、言い回しによっては、
相当のダメージを受けることになります。
しかしながら、同じ言い回しでも、
微かな望みを見出すこともあります。
今後どうするのかの腹を括(くく)るにも、
白か黒かはっきり聞きたい。
一縷(いちる)」の望みを感じながら、
今後の腹を括りたい。
そんな、曖昧での括り方も、
あっていいではないでしょうか。
その境界は、未だファジーなままだ!
・・・それで、いいではないか‼
参考:
※民法第233条第1項(竹木の剪除)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者をして、その枝を剪除させることができる。
※民法第233条第2項(竹木根の截取(せっしゅ)権)
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、これを截取することができる。