癌と付き合う Simojiさん(折々の想い)

お役に立つかどうかは分かりませんが、折々の想いを

36.【それぞれの 境・界・線】

           ~Fuzzy なままでの腹の括り~

 

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 気にしなくていい境界線がある。

水平線、地平線、稜線、そして富士山頂の県境線。

 

 ハッキリしないと困る境界線がある。

動植物たちのテリトリー、お隣さんとの境界線、

土地所有権の上下の範囲、国の領海や排他的経済水域

 

 認識してほしい境界線がある。

上司の指導とパワハラ、挨拶や褒め言葉とセクハラ、

恋愛のアプローチとストーカー。

 

 民法の物権である所有権では、

地面と空中では、適用条文が違うため、

Aさんの木の枝が、Bさん宅に伸びて来て、

その枝に実った果実は、Aさんの物。

 

 Aさんの竹林の根が、Bさん宅に伸びて来て、

その根から生えた竹の子は、Bさんの物。

・・・と、なっています。

 

 ところで、癌の再発、

あるいは転移しているかどうかの境界は、

誰が、どうやって確定するのでしょうか。

 

 「誰が」ということは、おおよそ見当がつきます。

臨床検査技師診療放射線技師

画像診断放射線科医師、膵癌手術専門医などでしょう。

 

 そして、「どうやって」は、

生理検査や検体検査などのデータを基に、

膵癌手術専門医などによる、

総合的な見解によるものと思われます。

 

 だが、この場合、

「告知」によって、患者は事実を知ることになりますが、

告知の際の、言い回しによっては、

相当のダメージを受けることになります。

 しかしながら、同じ言い回しでも、

微かな望みを見出すこともあります。

 

 今後どうするのかの腹を括(くく)るにも、

白か黒かはっきり聞きたい。

 いや、ファジーなところはファジーにしておいて、

一縷(いちる)」の望みを感じながら、

今後の腹を括りたい。

 そんな、曖昧での括り方も、

あっていいではないでしょうか。

 

 その境界は、未だファジーなままだ!

・・・それで、いいではないか‼

 

参考: 

民法第233条第1項(竹木の剪除)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、

その竹木の所有者をして、その枝を剪除させることができる。

 

民法第233条第2項(竹木根の截取(せっしゅ)権)

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、これを截取することができる。