癌と付き合う Simojiさん(折々の想い)

お役に立つかどうかは分かりませんが、折々の想いを

940-2024/08/06

 

 皆さんは、1筆の土地の中に二つの地目が存在する登記簿をご存知ですか?

 

 これが、おかしなことの一つです。本来は1筆の土地には一つの地目しか存在しないというか、登記が出来ないことになっているようです。

 

 それが、かつて手書きで登記簿が記載されていたことや、戦中や戦前の混乱期の影響もあるのかどうか分かりませんが、れっきとして、現実には存在するのです。

 

 墓じまいをして、地目変更をしようとしたら、この問題に突き当たりました。

 

 チョット話はそれますが、お墓は保健福祉事務所などに登録がされている場合があり、廃止許可を受けてから、改葬し工事の完了届を提出する必要があるようです。

 

 工事の完了届には、登記簿の地目を変更をしたことを示す書類を添付する必要があるとのことでした。

 

 話は元に戻りますが、この二つの地目のうち、墓地の地目変更の登記をしようとしたところ、公図上この土地がどこにあるのか不明のため、変更は出来ないということでした。

 

 地目を墓地のままでおくのも無理があり、墓地の廃止手続きも宙に浮いたままで困っていました。

 

 あちこち調べているうちに、1筆に二つの地目がある場合があり、この場合は、公図を分筆すれば、地目の変更が出来ると表記されていることを見付け、現在、土地家屋調査士さんに変更登記のお願いしています。

 

 私の場合、外にも不可解な点が含まれており、すんなり変更登記が出来るかどうか分かりませんが、念のため、一つの解決策としてご披露しておきます。