346.【グレーは、白で、クロでない?】 ♡ あれれ!・・・ちょっと物騒ですかね? でも本音‼ 「疑わしきは罰せず」という考え方があります。 正確には、 「疑わしきは被告人の利益に」ということのようですが、 これは、刑事訴訟法336条の 「被告事件が罪…
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